寄付金については税の優遇措置があります。この結果、少ない負担でより多くの寄付をすることができます。
たとえば、個人の場合、税の還付を活用すると、実質60,000円ほどの負担で開成学園に対して100,000円の寄付をすることができます。
制度の概要
個人の場合
確定申告において所得税の寄付金控除の制度を利用することで、所得税を減らすことができます。寄付金控除の方法として、「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、確定申告においていずれか一方を選択することになります。一般的には「税額控除」を選択した方が「所得控除」よりも減額の効果は大きくなりますが、個人の所得、寄付金額等によって異なりますので、下記の<所得税減少額の目安>をご参照ください。
『税額控除』
寄付金額から2,000円を差引いた金額の40%を所得税額から控除できます。
(例)寄付金が100,000円の場合 課税所得にかかわらず
税金の減少額:(100,000円-2,000円)×40%(※)=39,200円(一部例外を除く)
所得税が39,200円減少し、実質負担額は60,800円(100,000円-39,200円)となります。
(※)東京都在住の方は都民税の減額分と合わせて44%、荒川区在住の方は更に特別区民税の減額分を加えて50%となります。所得税の確定申告書(第二表)住民税・事業税に関する事項の寄附金税額控除(条例指定分)の欄に記入することで適用されます。
『所得控除』
寄付金額から2,000円を差引いた金額を課税所得から控除できます。減少する所得税額は課税所得に対応する税率によって異なります。
(例)寄付金が100,000円で課税所得が1,000万円(税率33%)の場合
税金の減少額: (100,000円-2,000円)×33%=32,340円
所得税が32,340円減少し、実質負担額は67,660円(100,000円-32,340円)となります。この場合、税額控除を選択した方が税金の減少額は多くなります。
寄付金控除の適用要件
- 寄付した年度に係る確定申告を行うこと。
- 開成学園が発行した寄付金受領書、税額控除を選択する場合には更に税額控除に係る証明書(写)、特定公益増進法人であることの証明書(写)を確定申告書に添付すること。
- 税額控除を行う場合、所定の計算明細書の添付と特例適用条文等の記載が必要となります。
ご注意
- 優遇措置を受けられる寄付金額は総所得金額等(収入金額ではありません、所得控除差引き前の金額となります)の40%(住民税については30%)までが対象となります。それを超える部分は控除の対象となりません。
- 税額控除は所得税額の25%を限度としますので、寄付金額が多い場合、所得税額との関係で上記例で示した算式に基づく計算額よりも税金の減少額が少なくなることがあります。また、税額控除よりも所得控除を選択した方が有利になることがあります。(下記の<所得税減少額の目安>をご参照ください。)
- 寄付金控除に必要な「寄付金受領書」及び各「証明書(写)」は、学園に寄付が入金され次第お送りいたします。クレジットカードによるご寄付の場合、お申込日から学園に入金されるまで1~2ヶ月以上かかることがありますのでご注意ください。
- 開成中学校1年生・開成高等学校1年生の保護者の方へ
ご子息がご入学(内部進学を除く)された年の12月31日までの寄付につきましては、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされ、寄付金控除の対象になりません。従いまして、開成中学校1年生・開成高等学校1年生の保護者の方々には、1月以降に募金へのご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。
総所得額 | 2,800,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,500,000 | 17,000,000 | 22,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
課税所得 | 1,800,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 33% | 40% |
税額(A) | 90,000 | 202,500 | 572,500 | 974,000 | 1,764,000 | 3,414,000 | 5,204,000 |
(A)×25% | 22,500 | 50,625 | 143,125 | 243,500 | 441,000 | 853,500 | 1,301,000 |
(寄付額) | |||||||
10,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
400 | 800 | 1,600 | 1,840 | 2,640 | 2,640 | 3,200 | |
20,000 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
900 | 1,800 | 3,600 | 4,140 | 5,940 | 5,940 | 7,200 | |
50,000 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
2,400 | 4,800 | 9,600 | 11,040 | 15,840 | 15,840 | 19,200 | |
100,000 | 22,500 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
4,900 | 9,800 | 19,600 | 22,540 | 32,340 | 32,340 | 39,200 | |
200,000 | 22,500 | 50,625 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
9,900 | 19,800 | 39,600 | 41,100 | 65,340 | 65,340 | 79,200 | |
500,000 | 22,500 | 50,625 | 143,125 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 |
24,900 | 49,800 | 99,600 | 101,100 | 164,340 | 164,340 | 199,200 | |
1,000,000 | 22,500 | 50,625 | 143,125 | 243,500 | 399,200 | 399,200 | 399,200 |
49,900 | 99,800 | 199,600 | 201,100 | 329,340 | 329,340 | 399,200 | |
2,000,000 | 22,500 | 50,625 | 143,125 | 243,500 | 441,000 | 799,200 | 799,200 |
55,900 | 132,400 | 369,800 | 401,100 | 559,540 | 659,340 | 799,200 |
(注)
- 減少額の上段は税額控除を選択した場合、下段は所得控除を選択した場合です。
- 課税所得が40百万円以上の場合、税率が45%となるため、所得控除を選択した方が税額控除を選択した時よりも減少額が多くなります。
- 給与収入だけの場合、課税所得は給与所得控除及び各種所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)により2百万円~5百万円程度給与の収入金額よりも少なくなります。
- 寄附金控除の限度額の計算の関係で仮の金額で総所得額を記載しています。
- 課税所得は寄附金控除前の金額です。
法人の場合
法人が開成学園に寄付を行う場合、法人税法の寄附金の取扱いに基づき支出した事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法として、「受配者指定寄附金」と「特定公益増進法人に対する寄附金」の2種類がありますが、「受配者指定寄附金」(※)の制度を利用することで指定寄附金として全額損金算入することができます。
(※)日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)が私立学校の教育研究の発展に寄与するために寄付者(企業等)からの寄付を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人に配付するものです。事業団を通じての寄付となりますが、必ず開成学園に入金されます。
「特定益増進法人に対する寄附金」は一般寄附金とは別枠で特別損金算入限度額が設けられていますが、限度額があるため「受配者指定寄付金」の制度を利用したほうが有利となります。
『受配者指定寄付金』
優遇措置を受けるためには事業団宛に申込み手続が必要ですが、手続は学園が行います。損金算入の要件として事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。学園を通して寄付者である企業等にお送りします。
「お問い合わせ先」開成学園事務局:Eメール(kifukin@kaiseigakuen.jp)またはファクシミリ(03-3822-4558)
『特定公益増進法人に対する寄附金』
開成学園に直接寄付の手続(申込み及び振込等)を行っていただきます。損金算入の要件として、開成学園が発行した寄付金受領書、特定公益増進法人であることの証明書(写)が必要となります。
特別損金算入限度額:(所得金額×6.25/100 + 期末の資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000)×1/2
遺産による寄付制度
- 故人のご遺志、ご遺族のご意思により、相続された財産の一部を開成学園に寄付することができます。
- 相続税の申告期限までに学園にご寄付いただいた財産は非課税財産となり、相続税はかかりません。
- 開成学園が発行した寄付金受領書及び文部科学省発行の「相続税非課税対象法人の証明書」を相続税の申告の際、添付する必要があります。「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には約2ヶ月かかりますのでご注意ください。
- 相続財産の一部をご寄付いただく場合には、開成学園に寄付したい旨を予めご家族が承知していることがスムーズな手続を行う上で重要となります。
- 遺言によるご寄付(遺贈)の方法もございます。(遺言の執行として、開成学園にご寄付いただくことになります。)