開成学園では中学校・高等学校入学後、家計の急変等があり、経済的理由で学業の継続が困難になった生徒を支援するため、「授業料特別免除」および「就学支援奨学金」の制度を設けています。詳しくは中学・高校教務の奨学金係までお問い合わせください。
1. 授業料特別免除(学園)
給付目的
開成中学校または開成高等学校入学後、以下の給付条件により経済的理由で学業の継続が困難になった生徒を支援すること。
給付条件
- ①保護者の家計急変により、学業の継続が困難になった生徒。
- ②保護者の死亡または離別により、学業の継続が困難になった生徒。
給付範囲
- 授業料。
- 返還義務はありません。
- 期間 1 年。継続する場合は更新手続が必要。
提出書類
- ①授業料特別免除申請書。(教務奨学金係よりお受け取りください)
- ②収入についての証明書。(詳しくは教務奨学金係にお問い合わせください)
- ③その他家計の急変等を証する書面。
2. 就学支援奨学金(父母と先生の会・開成会)
給付目的
授業料特別免除に同じ。
給付条件
授業料特別免除の①、②に同じ。
給付範囲
- 施設維持費、実験実習費、施設拡充資金、父母と先生の会会費、生徒会費、学級費。
- 返還義務はありません。
- 期間 1 年。継続する場合は更新手続が必要。原則として通算 2 年まで。
提出書類
- ①就学支援奨学金給付申請書。(教務奨学金係よりお受け取りください)
- ②収入についての証明書。
- ③その他家計の急変等を証する書面。なお、授業料特別免除および就学支援奨学金の両方を申請する場合、②・③の書類は 1 部のみ提出。
※支援対象者および支援の範囲については、保護者の経済的状況等を学園の理事会・奨学金委員会において審議し、決定します。
3. 開成会 道灌山奨学金(開成会)
上記 2 つの奨学金は、入学後に家計の急変等があった生徒を支援する奨学金ですが、開成中学校・高等学校で学びたいけれども経済的理由でそれを断念している志ある若者を支援する奨学金として、「開成会 道灌山奨学金」の制度もあります。